今回はロードバイクとはほぼ関係ありませんが、シティサイクルの傘さし運転について書きたいと思います。梅雨が終わったにも関わらず雨が多いこの時期、よく見かける傘さし運転への警告が本記事の目的です。皆さんは必ずやめましょう!
本記事を作成した経緯
私は一児の父であり、子どもの保育園への送り迎えを平日行っています。保育園には電動アシスト付き自転車で行き来していますが、雨の日は雨合羽を着て走っています。
しかし、周りの自転車乗りは片手傘持ちが多いこと多いこと。。。今のところ事故等には会っていませんが、ヒヤリハットは何回もありますし、子どもを乗せた状態ではとっさに避けるという操作が非常に難しいです。これをきっかけに、傘さし運転について主観的・法律的にどうなのかをまとめてみました。
傘さし運転 ~法律編~
傘さし運転は違法で危険です!とたまにテレビで特集されていますが、何がどう違法なのでしょうか。
道路交通法71条では、「車両等(自転車も含まれます)の運転者は次に掲げる事項を守らなければならない」と記載され、その6号では「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と明記されています。
この規定より、各都道府県の公安委員会が規定を考えます。例えば大阪では、
大阪府道路交通規則13条第2号 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
このようにばっちり明記されています。では、傘スタンドによる運転はどうかといいますと、大阪府警のホームページに下記の注意喚起がされています。
傘スタンドを使用しての傘さし運転について傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。
- 道路交通法 第55条第2項(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。 - 道路交通法 第70条(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。
- 大阪府道路交通規則 第11条第4号(軽車両の乗車又は積載の制限)
「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、- 幅:0.3メートル
- 高さ:2メートル
で、超えた場合は違反になります。
このように傘スタンドは閉じた状態で運ぶものであり、開いた状態で走るための道具ではないということになります。
ちなみに携帯や音楽プレーヤーの流れ運転についても大阪府道路交通規則第13条にて言及されています。
傘さし運転~主観編~
次に、主観的な意見を述べたいと思います。
そもそも路面が濡れていて危険
雨が降っていれば当然路面が濡れています。濡れた地面ではタイヤは滑るし、ブレーキの効きは弱くなります(ディスクブレーキならまだ効きますが、シティサイクルにディスクブレーキって。。。)。
片手運転は危険すぎる
ハンドルを片手で操作は危険すぎます。ハンドルが持っていかれたり、アクシデントに対する緊急回避ができなかったり、リスクが高いです。そしてなによりもブレーキが一方しか使えないは危険以外の何物でもありません。特に右手が塞がってしまったらリアブレーキしか使えません。転倒する未来しか見えない(´;ω;`)
周りの視界が悪くなる
傘は視界を悪くします。勿論雨合羽も視界は悪くなりますが、傘の場合は周りの人の視界の妨げにもなり得ます。自転車において、視界と周りの音は特に重要ですので、十分に配慮する必要があります。
雨の日の安全な走行について
雨の日はそもそも走らない方が無難です。しかし、保育園の送り迎え、通勤など、どうしても必要な人はいらっしゃいます。ですので次のことだけは気を付けて乗るようにしましょう。
- 傘はささない(そもそも違反)。雨合羽を使いましょう。
- いつもよりゆっくり、ブレーキもはやめにかけるようにしましょう(車の運転と同じ)
- 日々の点検を忘れないようにしましょう。雨のせいで路上に障害物が流れてくる可能性があるので、パンク等のアクシデントに要注意です。
最後に
ロードバイクの場合は傘をさして走るような人はいないと思いますが、シティサイクルなら走ってしまう人が多いと思います。わざわざ雨合羽を着るのは面倒ですし、「周りもやっているから」という免罪符があります。しかし、事故に合う、もしくは事故を起こしてからではあまりにも遅いです。自分のため、周りのためにも安全を心がけましょう!
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